奨学金を貸与中の方へ
奨学金の送金予定日について
令和7年 (2025年) 度の送金予定日は次のとおりです。
年4回、3か月分を送金します。
※注意事項
令和7年度の奨学金が送金されるためには、令和7年5月9日(金)までに在学証明書の提出が必要です。
可能ならば、在学証明書は在学年の記載があるものでお願いします。提出されないと送金できなくなりますので、ご注意ください。
年4回、3か月分を送金します。
第1回 4月分~ 6月分 令和7年 6月 3日
第2回 7月分~ 9月分 令和7年 8月18日
第3回 10月分~12月分 令和7年11月18日
第4回 1月分~ 3月分 令和8年 2月17日
※注意事項
令和7年度の奨学金が送金されるためには、令和7年5月9日(金)までに在学証明書の提出が必要です。
可能ならば、在学証明書は在学年の記載があるものでお願いします。提出されないと送金できなくなりますので、ご注意ください。
奨学金の辞退について
奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができます。
転学や退学をしたときは、奨学金を辞退したものとみなします。
この場合も辞退届の手続きは必要となります。
転学や退学をしたときは、奨学金を辞退したものとみなします。
この場合も辞退届の手続きは必要となります。
奨学金の休止・停止について
奨学生が休学したとき、長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止します。
奨学生の学業又は生活行動などの状況により必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止します。
休止・停止の理由が無くなり、在学学校長の証明を添えて交付を願い出たときは、休止・停止されたときから2年以内であれば、奨学金の交付を復活することができます。
奨学生の学業又は生活行動などの状況により必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止します。
休止・停止の理由が無くなり、在学学校長の証明を添えて交付を願い出たときは、休止・停止されたときから2年以内であれば、奨学金の交付を復活することができます。
奨学金の廃止について
奨学生が、次の一つに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を廃止します。
(1)傷い疾病などのために成業の見込みがなくなったとき。
(2)学業成績又は生活行動などの不良により、奨学生としてふさわしくないと認められたと
き。
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4)奨学金貸与規程第3条に規定する奨学生の資格を失ったとき。
(5)奨学生願書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。
(6)奨学金貸与規程に違反したとき。
(7)その他、奨学生として適当でない事実があったとき。
(1)傷い疾病などのために成業の見込みがなくなったとき。
(2)学業成績又は生活行動などの不良により、奨学生としてふさわしくないと認められたと
き。
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4)奨学金貸与規程第3条に規定する奨学生の資格を失ったとき。
(5)奨学生願書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。
(6)奨学金貸与規程に違反したとき。
(7)その他、奨学生として適当でない事実があったとき。
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